離婚調停の申立てから終了までおおまかな流れ
離婚調停とは、夫婦間の離婚に関する紛争を、家庭裁判所の調停委員の仲介によって解決する手続きです。
本稿では、離婚調停の申立てから終了までのおおまかな流れについて見ていきましょう。
離婚調停の申立て
離婚調停を申し立てるには、家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。
調停申立書には、申立人と相手方の住所氏名、離婚の理由や要求事項、子どもの親権や養育費、財産分与などの内容を記載します。
調停申立書の作成には、弁護士の助言や代理が有効です。
離婚調停期日
調停申立書を提出した後、家庭裁判所から調停期日の通知が届きます。
調停期日では、調停委員が申立人と相手方を呼び出して、離婚に関する話し合いを行う日のことです。
話し合いは調停委員を介して行いますから申立人と相手方が直接対面する必要はありません。
調停期日では、調停委員が申立人と相手方にそれぞれの意見や要求を聞き、双方の合意に向けて調整や提案を行います。
調停期日は、平均して3回から5回程度行われ、弁護士の同席や代理が可能です。
離婚調停の終了
調停離婚について合意に至った場合、調停の成立をもって、離婚したことになります。
また、調停における合意の内容が離婚届を作成して提出するというものであった場合、離婚届が提出されて受理された場合に離婚が成立します。
離婚・調停は中山法律事務所にご相談ください
このように、離婚調停は、夫婦間の離婚に関する紛争を、家庭裁判所の調停委員の仲介によって解決する手続きであり、申し立てるには調停申立書を提出する必要があります。
調停期日には、調停委員が申立人と相手方に話し合いを行い、離婚の合意に達した場合は、離婚が成立します。
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