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遺留分侵害額請求の時効成立を防ぐための対応

相続で遺留分侵害があっても、時効により遺留分侵害額請求ができなくなることもあります。
遺留分侵害額請求を行うのであれば時効がいつまでなのか把握したうえで、時効完成を防ぐための対応をしておくことが重要です。
本記事では、遺留分侵害額請求の時効を防ぐために何をすべきなのか解説していきます。

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求が時効になるのは、相続の開始および遺留分侵害の贈与や遺贈があったことを知ったときから1年経過したときです。
相続開始から10年経過した場合も時効で消滅します。
また、遺留分侵害額請求権は行使した後に、金銭債権に変わるため、金銭債権の時効に関しても注意が必要です。
金銭債権については、原則として権利を行使できることを知ったときから5年経過すると時効で消滅します。

時効完成を防ぐために何をすべきか

遺留分侵害額請求が時効にならないようにするために、行うべきことを時系列的にみていきましょう。

請求の意思表示を相手方に対して行う

最初に相手方に対して、遺留分侵害額請求を行うという意思表示をする必要があります。
この場合の相手方というのは、遺留分侵害の原因となる贈与や遺贈を受けた人です。
内容証明郵便など、意思表示をしたという事実と日時を記録できる方法を用いて行いましょう。
遺留分侵害額を正確に算定するには、相続財産や贈与などの調査が必要になる場合があります。
そのため、まずは金額を提示せずに遺留分侵害額請求の意思を伝えて、その後に具体的な請求額を算定する方法も可能です。
ただし、内容証明郵便による意思表示は催告として、時効完成を6ヶ月間猶予する効果があるため、その間に対応が必要です。

請求内容を明確にする

相続財産全体の金額や贈与などに関しての確認を行います。
確認した情報をもとにして、自分の遺留分侵害額を具体的に算定し、その金額の支払いを相手方に請求しましょう。
相手方が支払いに応じない場合には、次の対応が必要です。

調停や訴訟などの手続きを進める

相手方が請求した金額の支払いに応じない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害の請求調停の申立が可能です。
調停の申立書において遺留分侵害額請求を行う旨の記載があれば、それ自体が遺留分侵害額請求の意思表示として扱われます。
調停でも解決できなかった場合には、必要に応じて訴訟手続に移ることが可能です。
訴訟手続を行うまでの間も時効が問題となるため、手続きを途切れさせないことが重要です。

まとめ

今回は、遺留分侵害額請求を行う際に時効成立を防ぐための対応を解説しました。
遺留分侵害額請求の時効は短いうえに、さまざまな対応が必要になります。
法律の専門知識が必要になる場面も多いため、自分で対応するのが難しい場合には、早めに弁護士へご相談ください。

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