中山法律事務所
契約書作成やリーガルチェックの...

基礎知識Knowledge

2024.02.22

契約書作成やリーガルチェックの必要性

会社の経営を継続していくにあたり、会社として他社と契約を締結し、取引を行うことは必要不可欠なものであります。
そして、契約を締結するにあたっては、契約書の案分についてリーガルチェックを経た上で、契約書を取り交わすのが一般的でありますが、なぜこのような過程を経て契約を締結するのか、以下解説していきます。

契約書を作成する意義

そもそも、「契約」とは「申込み」とこれに対する「承諾」の意思表示の合致により成立し、口頭でも契約は成立します。
したがって、法律上は、契約の成立にあたり契約書の作成は必須ではありません。
もっとも、契約書作成には以下のようなメリットが存在するため、会社が契約を締結するにあたっては契約書を作成するのが一般的となっています。

①合意内容が明確になる
前述のように、契約自体は口頭の約束でも成立しますが、合意の内容に誤解が生じている可能性も否めません。
契約書に、お互いの合意内容を明記しておくことにより、当事者の合意内容が明確になり、後のトラブルを防止することが期待できます。

②第三者による検討が可能になる
契約書を作成し、その内容を第三者に確認してもらうことにより(リーガルチェックといいます)、当該契約内容が法令に抵触する可能性や、経営的観点から見たリスクを洗い出すことが可能となります。

③証拠として用いることができる
仮に、契約内容に関して当事者間に紛争が発生し、訴訟等の法的手続きに発展した場合、当事者間の合意内容を立証するものとして、契約書は非常に重要な意義を持ちます。

契約書作成の注意点

①署名・押印
契約内容に関する紛争が訴訟等に発展した場合、契約書の存在が非常に重要になることは上述の通りです。
もっとも、契約書が訴訟上証拠として用いられるためには、当該契約書が契約当事者によって作成されたことが前提となるところ、契約書に署名・押印がある場合には、当該契約書は署名押印した者によって作成されたものとして扱われます。
※特に押印は重要となります。民事訴訟法には、書面に押印がある場合には、当該書面は押印をしたものによって作成されたものと推定する旨の明文規定が存在します(民事訴訟法228条4項)。
したがって、契約書作成の際には必ず署名押印を欠かさないようにする必要があります。

②契約書作成日の記載
消滅時効の起算点等との関係から、契約締結の日付は非常に重要となります。
したがって、契約書には、かならず契約締結日付を明記するようにしましょう。
なお、契約書作成の際には、2通同じ内容のものが作成され、双方当事者が保管するのが一般的ですが、それぞれに同じ日付を記載する必要があります。

③契印を押す
契約書が複数にわたる場合には、後日、契約書の一部がすり替えられたりするのを防ぐためにも契印を忘れずに押すようにしましょう。
契印の方式としては、用紙の端をホッチキス等で2、3箇所止めて、各ページにまたがって当事者全員の印で印鑑を押すのが一般的です。

リーガルチェックの重要性

昨今、インターネット上には、さまざまな契約の雛形がアップロードされており、第三者による利用が可能なケースも増えてきました。
もっとも、このような雛形はあくまでも、当該契約において最低限定めておかなければならない事項が記載されているに過ぎず、安易に利用することはおすすめできません。
個々の契約にいかなる内容を盛り込むかについては、事案に応じた個別具体的な判断が必要となり、弁護士などの専門家の判断を仰ぐことが非常に重要となります。

契約書の作成・チェックに関してのご相談は中山法律事務所におまかせください

中山法律事務所では、企業の皆様から契約書作成・リーガルチェックに関するご相談を承っております。
お悩みの方は、ぜひ一度ご相談いただければと存じます。

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