【大阪市の弁護士が解説】離婚調停にかかる費用と必要書類
当事者同士の話し合いで離婚が成立しない場合、離婚調停で離婚の取り決めを行うことになります。
「離婚調停にはどのくらい費用がかかるのだろう」という疑問をお持ちの方は少なくないと思います。
本記事では、離婚調停にかかる具体的な費用と必要書類について解説します。
離婚調停にかかる費用
離婚調停にかかる費用が高額なのではないかとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、実際のところ申立て自体に必要な費用は数千円で収まる可能性が高いです。
具体的にかかる費用としては次のようなものがあります。
- 申立費用
- 必要書類の取得費用
- 事情次第で必要になる書類の取得費用
それぞれ確認していきましょう。
申立費用
離婚調停を家庭裁判所に申立てを行う場合、申立て費用1,200円と切手代が必要です。
切手代は各家庭裁判所によって若干差があるものの1,500円以内で収まります。
必要書類の取得費用
離婚調停に必要な書類の取得には、いくつかの費用がかかります。
まず、夫婦の戸籍謄本の発行費用は450円で、これは発行から3ヶ月以内のものでなければなりません。
また、調停が成立した場合には調停調書の交付手数料も必要です。
こちらは証明事項1件につき150円がかかります。
事情次第で必要になる書類の取得費用
自治体によって異なりますが、住民票、課税証明書は200円〜400円の費用がかかります。
また、不動産全部事項証明書を取得する際にかかる費用は申請方法によって異なり、480円〜600円が必要です。
離婚調停の必要書類
離婚調停に必要な書類は以下の通りです。
- 調停申立書(原本に加え相手方用コピー1通)
- 事情説明書(未成年の子がいる場合に提出)
- 連絡先等の届出書
- 進行に関する照会回答書
- 年金分割のための情報通知書
一見、多いように見えますが、「年金分割のための情報通知書」以外は、すべて裁判所のホームページや窓口で取得可能で、費用もかからないのでご安心ください。
年金分割のための情報通知書とは
夫婦が離婚する場合、婚姻期間中に支払った年金を分割できます。
年金分割のための情報通知書とは、離婚により年金を分ける際に必要になる書類です。
お近くの年金事務所で取得可能で、取り寄せには1週間から1ヶ月程度かかります。
また、公務員の方は共済組合から取得可能ですが、1ヶ月以上かかることもあるため、時間に余裕を持って請求してください。
離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用
個人で離婚調停を申し立てるのであれば、費用はそれほど心配いりません。
次に離婚調停を弁護士に相談、依頼した場合の費用について確認していきます。
法律相談料
法律相談料は、一般的に30分5,000円〜10,000円程度です。
ただし、初回相談を無料としている事務所もあります。
着手金
弁護士に必ず支払う費用として、着手金というものがあります。
着手金とは、依頼者の方と弁護士が正式に契約を結んだ後に支払うお金で、事務所などによって異なりますが20万円~50万円で設定していることが多いです。
なお、お金がなく着手金が支払えないというような状況の場合、一定の要件を満たすことができれば、法テラスを利用することによって立替してもらえるなどといった制度があります。
報酬金
弁護士に支払う費用として報酬金があります。
報酬金にかかる費用は、大体20万円~50万円といわれています。
ただし、依頼内容が複雑なものであったり、弁護士に依頼することによって得た利益が大きい場合には、高くなる傾向にあります。
日当
弁護士に支払う費用として調停のために裁判所に出向くなど、事務所を離れて活動する際の日当があります。
日当の相場は、裁判所と事務所の距離などによって差があり、一般的には3万円~5万円程度といわれています。
実費
弁護士に支払う必要のある費用として実費があります。
実費に含まれる費用として、書類取得費や交通費などがあります。
まとめ
今回は離婚調停の申立てにかかる費用や弁護士に依頼したときの相場について紹介していきました。
弁護士費用の内訳をご覧になった方の中には、「費用が高い」と感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
とはいえ、離婚の問題は財産分与や慰謝料などで大きなお金が動く可能性のある問題であり、自力ですべてどうにかしようとすると、かえって損してしまうケースもあります。
そのため自力ではどうしようもないと感じたときには弁護士への相談を検討してみて下さい。