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離婚調停中の別居が不利となるケースとは?注意点も併せて解説

離婚調停を申し立てる前後で、夫婦が別居するケースは少なくありません。
別居はお互いの生活を落ち着かせるための手段である一方で、状況によっては調停での立場を不利にする可能性もあります。
今回は、離婚調停中の別居が不利に働く具体的なケースと、注意すべきポイントを解説いたします。

別居が不利になる可能性があるケース

まずは、どのように別居をすると、調停で不利になる可能性があるのかを見ていきます。

子どもを置いて別居している場合

子どもがいる家庭では、誰が子どもの世話をしているかが親権や監護権の判断に大きく影響します。
別居する際に子どもを相手方に預けてしまうと、「子どもの生活環境が安定している」と評価され、親権を獲得できる可能性が下がるケースがあります。
特に未就学児や小学生低学年など、日常的な養育が重要とされる時期は注意が必要です。

別居中に恋人と同居している場合

婚姻関係が続いているにもかかわらず、別居中に恋人と同居しているような状況は大きなマイナス要素となります。
別居中に行われる異性との交際は、「不貞行為」に該当する可能性があるからです。
不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的な関係を持つことです。
恋人と同居している場合、真偽に関わらず性的関係があると推認される可能性があります。
したがって別居中であっても婚姻関係が続いている限り、恋人と同居をするなど、異性との交際は避けるべきです。

悪意の遺棄に該当している場合

法律上、夫婦には同居・協力・扶助の義務があります。
正当な理由なく一方的に家を出て生活費を渡さないなどの行為は「悪意の遺棄」とされ、離婚原因の1つにする可能性があります。
病気や暴力など、別居せざるを得ない正当な理由がある場合は、その事情を記録・証明するのが重要です。

別居する際の注意点

重要なのは、別居理由を明確にすることです。
「夫婦仲の破綻を証明できる」「DVやモラハラがある」などの事情があれば、調停で不利になるケースは少ないでしょう。
別居前に可能な限り話し合うなど、計画的に進める姿勢が重要です。

まとめ

離婚調停中の別居は、感情的になって急いで進めると、親権や財産分与などさまざまな面で不利になる可能性があります。
特に子どもがいる場合は、日常的な養育環境が親権に直結するため、慎重な判断が必要です。
別居を検討する際は、「どのタイミングで、どのような形で別居するのが最も有利か」をあらかじめ計画する必要があります。
そのためにも、家庭裁判所の手続や判例に精通した弁護士へ相談し、リスクを把握しながら進めることをおすすめします。

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