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離婚調停の流れと手続きにかかる期間について解説

協議離婚がまとまらない場合、家庭裁判所を介して話し合いを進める離婚調停の申し立てを検討することになります。
この記事では、離婚調停の流れと手続きにかかる期間について解説します。

離婚調停とは

離婚調停とは、当事者同士で折り合いがつかない場合、調停委員という仲裁役を交えて、話し合いで解決を図る手続きのことです。
離婚調停では、調停委員が裁判官の監督のもとで夫婦の間に立ち、当事者同士が合意できるよう話し合いをサポートしてくれます。
離婚調停に弁護士に同席してもらったり、代理人として出席してもらったりすることも可能です。
ただし、裁判所や弁護士の方針により、本人の出席が必要とされる場合もあります。

離婚調停の流れ

離婚調停の流れについて、順を追ってみていきます。

調停の申し立て

夫か妻のどちらかが、家庭裁判所に申し立てを行います。
申し立ての際には、以下の書類が必要です。

  • 夫婦関係調整調停(離婚)申立書
  • 夫婦の戸籍謄本(発行から3か月以内の最新のもの)
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合のみ必要)
  • 財産分与・養育費などの資料(必要に応じて)

調停期日の指定

調停を申し立てると、家庭裁判所から第1回目の調停期日調整の連絡がきます。
調停期日決定後、「調停期日呼出状」が送られてくるので、指定された日に家庭裁判所に出頭してください。

調停の実施

第1回目の調停が行われます。
離婚の意思、条件、親権や養育費などについて必要な話し合いをします。
1回目の調停で解決しない場合には、2回目、3回目と続きます。
調停の回数はケースによってさまざまですが、平均して3~6回程度のことが多いです。

調停成立・調停不成立・調停取り下げ

話し合いが合意に至ると、調停は成立し調停調書が作成されます。
調停成立後10日以内に調停調書と離婚届を市区町村役場に提出することで離婚の手続きは終了です。
調停不成立の場合には、夫か妻のどちらかが離婚裁判を提訴できます。
裁判を提訴しない場合、離婚は白紙に戻り、また当事者間での協議に戻ります。

離婚調停の手続きにかかる期間

離婚調停の手続きにかかる期間は、ケースによって異なりますが、一般的に3か月から1年程度のことが多いです。
主な手続きの期間の目安は以下の通りです。

  • 調停の申し立て(約1~2週間)
  • 調停期日の指定(約1~2か月)
  • 調停の実施(約3か月~1年)

調停は月に1回程度のペースで行われます。
調停の内容や回数によっては、さらに長い期間を要する場合があります。

まとめ

離婚調停は、夫婦の話し合いが難しい場合に、調停委員の仲介のもとで進める手続きです。
調停の回数や期間はケースによって異なり、財産分与や親権、養育費などの条件で意見が対立すると長引くこともあります。
離婚調停をスムーズに進めるには事前に十分な準備を行うことが大切で、必要に応じて弁護士に相談することで有利に進む可能性が高くなります。
離婚調停に関する不安やご不明点は、お気軽にご相談ください。

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