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相続・遺産問題が起こらないよう生前に対策できること

ご自身がなくなった後に親族で相続・遺産問題が生じないか不安になるということはありませんか?
実は将来の相続・遺産問題発生を防ぐためには、生前対策が大変重要となります。
本稿では、相続・遺産問題が起こらないよう生前に対策できることについて解説していきます。

生前対策① 終活

「終活」とは、その名の通り、人生の終わりについて考え、行動することをいいます。
終活では主に以下のようなことを行います。

⑴身の回りの物の整理
これまでの暮らしの中で、趣味に関するものや思い出となるものなど、多くの物がご自宅にあるのではないでしょうか。
これらの物はお亡くなりになった場合、遺品となり、相続人の方が遺品整理を行わなければならないこととなります。
相続人の方が自分の物ではない遺品を1つ1つ取捨選択するのは大変な労力を要しますし、相続人の方々との間で価値の認識に食い違いがあるともめごとに発展する場合もあります。

この点、1つ1つの物の価値について最も把握している所有者本人の方が、ご健全なうちに整理を行っておくと、このようなもめごとが発生することを避けることができます。

⑵生前対策② 葬儀の計画
葬儀については、相続人の方々の中でも、お亡くなりになった方に対して最大限の感謝を伝えたいから大規模な葬儀を行いたいと考える方から経済的な問題から小規模な葬儀にとどめたいと考える方まで、様々な意見を持つ方がいらっしゃいます。
このように相続人間で意見にすれ違いがある場合、遺品整理と同様にもめごとに発展するおそれがあります。

この点、送り出される方が生前に自身の葬儀に対する意見を明確にしておくことで、このような争いを避けることができます。

⑶生前対策③ エンディングノートを書く
エンディングノートとは、自分の死後に家族などに伝えておきたいことをまとめておくノートのことをいいます。
このエンディングノートに、健康保険証や通帳の場所、遺品整理に関する希望、所有している資産の情報、希望する葬儀内容の詳細、自身の訃報を知らせてほしい人の連絡先等を記しておくことで、ご自身の死後に相続人間で争いが生じることを避けることができます。

⑷生前対策④ 遺言書の作成
遺言とは、生前に有していた財産のうち、どの財産を誰に対して譲り渡したいのかという点について意思表示をしておくことをいいます。
この遺言を書面にしたものが遺言書です。
遺言書には、主に公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

相続手続きは被相続人の意思を尊重する手続きです。
そのため、遺言が不備なく作成されている場合には、原則として遺言書の内容に沿って手続きが進んでいくこととなります。
この結果、相続人間で、相続する遺産の内容や量に関する協議をする必要がなくなり、それに伴ってもめごとが発生する可能性も少なくなります。
遺言書があるかないかによって相続手続きの困難さが格段に異なります。
遺言書は余裕をもって、また、形式や内容に不備がないよう細心の注意を払って作成するようにしましょう。

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