不公平な遺産分割案を受け入れる必要はない
他の相続人の方から自己に不公平な遺産分割案を提示された場合であっても、その内容をそのまま受け入れる必要はありません。
本稿では、不公平な遺産分割案を提示された場合の対処法について、詳しく解説いたします。
遺産分割について
遺産分割とは、お亡くなりになった方が生前有していた権利・義務(=相続財産)を相続人間で分割することをいいます。
お亡くなりになった方が遺言書を適正に作成していた場合には、原則としてその遺言書に基づいて遺産分割を行うこととなりますが、遺言書が作成されていなかった場合や遺言書は作成されていたものの内容に不備があったというような場合には、相続人全員の協議(=遺産分割協議)によって遺産分割の内容を決めていくこととなります。
不公平な遺産分割案を提示された場合の対処法
⑴遺産分割協議書に署名・押印をしない
遺産分割協議の手続きには相続人の方全員が関与しなければなりません。
また、遺産分割協議後にはその内容を記した遺産分割協議書という書類を作成することとなりますが、この書類には相続人の方全員の署名・押印がされている必要があります。
そのため、遺産分割協議の結果、不公平な遺産分割案を提示された場合であっても、この遺産分割協議書に署名・押印をしなければその案は効力を生じないこととなります。
⑵遺留分侵害額請求
お亡くなりになった方の兄弟姉妹以外の法定相続人の方(配偶者や子、直系尊属)は、遺産を相続する際に主張できる最低限の取り分が法律上認められています。
そのため、遺言の内容や遺産分割協議の内容が自己の遺留分を侵害している場合には、侵害を受けている相続人は、遺留分を侵害している他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことにより、遺留分に相当する遺産を金銭の形で取り戻すことができます。
もっともこの遺留分侵害額請求権は、相続人の方が相続の開始及び遺留分侵害があったことを知った時から1年が経過すると消滅時効により、相続開始の時から10年が経過すると除斥期間の定めにより、行使することができなくなります。
そのため、自己に遺留分がどれだけ認められるのか、遺留分侵害額請求をするとすればいつまで可能なのかといった点についてしっかりと把握をしておくことが必要となります。
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