調停に移行した方が良いケースとは
離婚調停は、家庭裁判所に申し立てをして、裁判官や調停委員という第三者の仲介を受けながら、離婚に関する問題を話し合う手続きであり、調停では、離婚の是非や慰謝料、養育費、財産分与、親権などの争いを解決することを目指します。
 調停は任意の手続きであり、双方の合意がなければ離婚は成立しません。
 調停の期間は平均で3ヶ月から6ヶ月程度ですが、場合によっては長引くこともあります。
 以下では、離婚において調停に移行した方が良いケースについてみていきましょう。
離婚調停に移行したほうが良いケース
離婚調停に移行したほうが良いケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
 ①相手が離婚を拒否している
 協議離婚には、夫婦の双方の合意が必要です。
 しかし、相手が離婚を拒否している場合、合意に至るのは困難です。
 このような場合、離婚調停に移行することで、調停委員の仲介を受けて、相手方と協議をすることが可能になります。
 そのため、離婚調停によって、相手の離婚に対する考え方が変わる可能性があります。 
 ②離婚の条件に争いがあり、話合いがまとまらない
 離婚において、親権や面会交流は、子どもの幸せや将来に大きく影響する重要な問題です。
 しかし、夫婦の間で親権や面会交流について意見が対立している場合、離婚協議で合意するのは難しいかもしれません。
 このような場合、離婚調停に移行することで、調停委員の助言や指導を受けながら、子どもの利益を最優先にした親権や面会交流の条件を話し合うことができます。
 ③DVの被害を受けている場合
 DV(ドメスティックバイオレンス)とは、夫婦の一方がもう一方に対して暴力や脅迫などを行うことです。
 DVを受けている場合、相手がだと直接対面するのは危険な場合があります。
 このような場合、離婚調停に移行することで相手方と直接対面することなく調停委員を介して話合いをすることができるため、安全に離婚を目指すことができます。
離婚・調停に関することは中山法律事務所にご相談ください
離婚調停では、調停委員などを介して夫婦が自分たちの意思で離婚することを目指しますが、それができない場合は、訴訟に移行することもできます。
 調停にはメリットだけでなく、デメリットもあります。
 例えば、調停は任意であるため、相手が協力しない場合は成立しません。
 また、調停は時間がかかる場合もあります。
 調停に移行するかどうかは、夫婦の状況や希望によって異なります。
 調停について詳しく知りたい方は、中山法律事務所にご相談ください。
 中山法律事務所には、離婚に関する問題に豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が在籍しており、親切丁寧に対応いたします。
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